相続税対策は生前に行うことが必要です
どの家庭でも相続税対策が必要になってきました。
遺産を相続した場合は税金を納める必要があります。以前は1,000万円に法定相続人の数を掛けた金額に5,000万円を足した金額が基礎控除額として認められていましたが、平成27年1月1日以降に相続した遺産に関しては、600万円に法定相続人の数を掛けた金額に3,000万円を足した金額が基礎控除額と変更されました。この法法改によってこれまでよりも多くの遺産相続のおいて相続税を納めなければいけないことになります。
生前贈与を利用した節税対策から始めましょう
出来るだけ納める税金を少なくしたい場合は、生前から節税対策を行うことが必要です。節税対策には例えば贈与を利用した方法があります。贈与した金額にも税金が課せられますが、基礎控除額が年間110万円設けられております。この基礎控除額を利用して毎年110万円以下の金額を配偶者や子供などに贈与すれば納税負担なしに財産を譲り渡すことが出来ます。
うまい贈与のやり方が必要です
ただしこのやり方には気を付けなければいけないこともあります。例えば110万円を10年間毎年贈与した場合は、1,100万円を贈与する約束を最初の段階で交わしていと捉えられ、1,100万円に対する贈与税が課せられる場合があります。このような課税を防ぐには、少し工夫して贈与する必要があります。数年に一度は110万円よりも少ない金額を贈与したり、逆に110万円を超える金額を贈与して若干の贈与税を支払うことなどをすれば、回避することが可能です。
不動産を利用した方法もおすすめです
その他にも相続税対策として不動産を利用する方法があります。現金を相続すれば、あくまでも現金そのものの金額が課税対象額となります。しかし不動産として相続すれば、課税評価額は時価よりもかなり低い金額に抑えることが出来ますので、現金を相続するよりも節税効果が高いです。
バタフライ・ティールームでは相続の弁護士が随時相談を行っております。皆さんの相続税対策の御相談をお待ちしています。